訪問看護のご利用のご相談は・・・
◆かかりつけの病院・クリニック(医師・看護師・地域連携室)
◆居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)
◆地域包括支援センター
◆市役所・区役所・保健センターなど
〇もちろん当ステーションへ直接ご相談も可能です。
★介護保険対象者で、ケアマネージャーが決定されていない場合、ケアマネージャー選定のためのご相談なども行います。
★ご入院中の場合は、事前に連絡をいただけましたら、訪問看護師が病院にお伺いし、医師、病院看護師との連携のもと、退院に必要な調整を行います。(在宅医療・介護サービスのご相談や介護保険利用のご相談などにも応じます)
*訪問看護のご利用は、主治医が訪問看護の必要性を認め「訪問看護指示書」が発行される必要があります。
各種保険や制度を使えます
*自費対応についてはご相談下さい